賃貸物件のごみ処分の規則 
行政の指導によりますと。
賃貸物件のごみ処分について、処分の権利者は下記に限る。
入居者本人様
建物のオーナー様
管理不動産様
上記3名様は市原ですと、福増クリーンセンターへの持ち込み処分が
出来ます。(有料)
ごみの処分の資格保持者。
福増クリーンセンター様は我々業者のごみは受け取りません。
特例で事情を理解頂き処分して頂く場合も、一般の方の2倍ほどの処分
代金が請求されます。
私どもは産業廃棄物の処分業者や処分場への持ち込みにて処分
します。
我々も業者にお金を支払い処分してもらいます。
故に処分代金が発生します。 
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